一般社団法人三重県自動車会議所定款

 

第1章 総則

 

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人三重県自動車会議所(以下「会議所」という。)と称する。

 

(事務所)

第2条 この会議所は、主たる事務所を津市に置く。

 

 

第2章 目的及び事業

 

(目的)

第3条 この会議所は、自動車各界の健全にして調和のある発展を図るとともに、運輸交通行政等の円滑な運営に関する支援等を行い、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第4条 この会議所は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 自動車の交通安全及び環境保全に関する事業の推進及び協力

(2) 自動車各般の調査研究及び宣伝普及

(3) 自動車に関する諸問題について関係諸官庁への要望・提言 

(4) 自動車に関する各団体の連絡調整 

(5) 自動車会館の維持管理 

(6) 自動車検査登録印紙の売捌

(7) 自動車審査証紙の売捌

(8) 自動車重量税印紙の売捌 

(9) 自動車税及び自動車取得税の三重県証紙の売捌 

(10) 登録自動車の自動車税・自動車取得税及び軽自動車の自動車取得税に係る委託業務 

(11) 継続検査用自動車納税証明書自動発行機管理業務 

(12) その他この会議所の目的達成に必要な事業                          

 

2 前項の事業は、三重県において行うものとする。

 

 

第3章 会員

 

(法人の構成員)

第5条 この会議所の会員は、次のいずれかに該当する者で、会議所の事業に賛同する団体又は個人であって、次条の規定によりこの会議所の会員となった者をもって構成する。

(1) 団体会員  三重県内において自動車に関する者をもって組織する団体。

(2) 個人会員  三重県内に住所、営業所、事業場を有する個人又は法人で自動車に関係を有するもの。

2 団体会員は、第7条第1項で別に定める額に応じて、A会員、B会員、C会員の3種に区分する。

3 第1項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

 

(会員の資格の取得)

第6条 この会議所の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

2 団体又は法人である会員は、その代表者を変更したときは会長に届け出なければならい。

 

(経費の負担)

第7条 この会議所の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年及び会員になった時、会員は、総会の議決を経て別に定める額を支払う義務を負う。

2 会員は、前項の定めのほか、総会において会議所の運営上特に必要と認めた議決を経た額を支払う義務を負う。

 

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき。

(2) この会議所の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他除名すべき正当な事由かあるとき。

2 除名は除名した会員にその旨の通知をしなければ、これをもってその会員に対抗することができない。

 

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき

(2) 総会員が同意したとき

(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき

2 任意退会した者又は除名された者は会員としての権利を失い、すでに納付した金銭その他この会議所の資産に対して何等の請求することができない。

 

 

第4章 総会

 

(構成)

第11条 総会は、すべての会員をもって構成する

2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

 

(権限)

第12条 総会は、次の事項について決議する。

(1) 会員の除名

(2) 理事及び監事の選任又は解任

(3) 理事及び監事の報酬の額

(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

(5) 定款の変更

(6) 解散及び残余財産の処分

(7) 不可欠特定財産の処分の承認

(8)その他総会で議決するものとして法令又はこの定款で定めた事項

 

(開催)

第13条 総会は定時総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

 

(招集)

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

 

(議長)

第15条 総会の議長は会長がこれに当たる。

 

(議決権)

第16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

 

(決議)

第17条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) 不可欠特定財産の処分

(6) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

(総会における書面表決及び委任)

第18条 総会に出席しない会員は書面をもって表決し、又はこの会議所の会員に議決権を委任することができる。後段の場合において委任を受けたものは、委任状を提出しなければならない。

2 前項の規定により議決権の行使を委任した者は、総会の成立及び議決について出席したものとみなす。

 

(議事録)

第19条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 会員の総数及び出席会員数

(3) 議事の項目

(4) 議事の経過及びその結果

(5) 第17条第2項第1号及び第2号の事項については賛否の数

2 議事録には、議長及び出席した理事の2人以上が記名押印する。

 

 

第5章 役員、顧問、職員

 

(役員の設置)

第20条 この会議所に次の役員を置く。

(1) 理事    16人以上24人以内

(2) 監事     2人

2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、専務理事を1名、常務理事を1名とする。

3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって業務執行理事とする。

 

(役員の選任)

第21条 理事及び監事は総会の決議によって選任する。

2 会長、副会長、専務理事、常務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この会議所を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は会長を補佐する。

4 専務理事は会長、副会長の命を受け会務を掌理する。

5 常務理事は専務理事を補佐し、専務理事に事故があるときにはその職務を代理する。

6 会長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

 

(監事の職務及び権限)

第23条 監事は理事の職務を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この会議所の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

 

(報酬等)

第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び公認会計士又は税理士である監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

 

(責任の免除)

第27条 損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合は、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。

 

(顧問)

第28条 この会議所に顧問を置くことができる。顧問は理事会の決議を経て会長が委嘱する。

2 顧問はこの会議所の重要事項に関して会長の諮問に応じ各種の会議に出席して意見を述べることができる。

 

(職員)

第29条 この会議所に業務を処理するため職員を置く。

2 職員は会長が任免する。

3 職員についての規定は別に定める。

 

 

第6章 理事会

 

(構成)

第30条 この会議所に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権限)

第31条 理事会は、次の職務を行う。

(1) この会議所の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

 

(招集)

第32条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

 

(議長)

第33条 理事会の議長は会長がこれに当たる。

 

(決議)

第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第35条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 理事の総数及び出席理事数

(3) 議事の項目

(4) 議事の経過及びその結果

2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

 

第7章 役員会及び部会

 

(役員会の組織及び開催)

第36条 役員会は、会長、副会長、専務理事及び常務理事で組織し、会長が必要と認めるときに開催する。

2 役員会に関し必要な細目は、理事会の決議を経て別にこれを定める。

 

(部会)

第37条 会長は必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会の組織、部会に関し必要な細目は、理事会の決議を経て別にこれを定める。

 

 

第8章 財産及び会計

 

(事業年度)

第38条 この会議所の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第39条 この会議所の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び予算)

第40条 この会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6) 財産目録

 

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事及び幹事の名簿

(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

 

(剰余金)

第41条 この会議所は、剰余金の分配を行うことができない。

 

 

第9章 定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 

(解散)

第43条 この会議所は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(残余財産の帰属)

第44条 この会議所が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

 

第10章 公告の方法

 

(公告の方法)

第45条 この会議所の公告は、次の方法により行う。

 (1) 主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示

 

附則

1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2.この会議所の最初の代表理事は、竹林武一とする。

3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121号第1項において読み替えて準用する同法第106号第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。